
たくさんありますが、必要なタイミングまでに用意できれば良いので、すべてを事前にそろえておく必要はありません。
必要書類には、自宅などに保管してあるもの、役所などに取りに行くものなどがあります。表中の〇は必須書類、△はあれば持っているほうが良いものです。
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テキスト
実際に物件を訪問させていただき、価格の査定を行います。
以下の書類を頂けると、正確な査定を行うことができます。
| 一戸建て | 土地 | マンション | 書類 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | 登記簿謄本・公図 | 法務法務局に備えられて誰でも閲覧できる書類です。不動産の権利関係や位置関係を確認できます。 |
| △ | △ | 測量図・境界確認書 | 不動産売却の際には、引渡しまでに境界確定測量を行うのが一般的です。土地の面積や境界の明確化に役立ちます。 | |
| △ | △ | △ | 購入時の売買契約書・重要事項説明書 | 過去の取引内容や物件の特徴が分かる資料です。パンフレットや広告なども査定の参考になります。 |
| △ | △ | 建築確認通知書・検査済証 | 建築基準法に定められた内容に合致していることや建物の工事完了建築基準法に適合していることや、工事完了検査を通過したことを証明する書類です。 | |
| △ | △ | △ | 建物の図面、設計図書 | 間取りや構造、仕様などを確認できる資料で、建物の価値判断に役立ちます。 |
| △ | △ | △ | リフォームの契約書・報告書 | 改修履歴や施工内容が分かる資料で、査定額に影響する可能性があります。 |
| △ | マンションの管理規約または使用細則 | 管理組合のルールや使用制限を確認するための書類です。購入希望者への説明にも必要です。 | ||
| △ | マンション維持費関連書類 | 管理費・修繕積立金などの金額や支払い状況を確認する資料です。収支バランスの判断材料になります。 |
査定書ができましたら、ご持参もしくは郵送でお送りいたします。
媒介契約の場所は、ご自宅・その他でも可能ですが、資料のコピーや押印などをいただきますので、事務所にて行います。
遠方、共有などの場合は、郵送にてお送りし、ご返送いただくことも可能です。
媒介契約の種類
媒介契約の主な違い
| 項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 複数業者への同時依頼 |
〇 複数社に同時依頼可能 売却チャンスが広がる。 |
× 1社のみ依頼可能 他社への重複依頼は不可。 |
|
| 自己発見取引 |
〇 直接契約可能 仲介手数料不要のケースも。 |
〇 直接契約可能 ただし報告義務あり。 |
× 自己発見取引不可 必ず業者を通す。 |
| レインズ登録義務 |
× 登録義務なし。 |
〇 契約から7日以内 |
〇 契約から5日以内 |
| 業者からの報告義務 |
× 報告義務なし。 |
〇 2週間に1回以上 |
〇 1週間に1回以上 |
| 契約の有効期限 |
〇 最大3ヶ月 更新・再契約可能。 |
× | × |
| 中途解約 |
〇 いつでも解約可能 書面通知が望ましい。 |
× | × |
各媒介契約の比較
①一般媒介契約の場合、売却依頼者は、複数の不動産業者に売却依頼を行うことができます。
②専任媒介契約、③専属専任媒介契約はできません。
もし、依頼者が、ある一社と②専任媒介契約、③専属専任媒介契約中に他業者を通して売買契約を成立させてしまうと、違約金や営業経費などの費用を請求されることがあります。
①一般媒介契約には、他の業者へ依頼している場合、そのことを明示する「明示型」と「非明示型」があります。
国土交通省の定めた一般媒介契約書の書式では「明示型」となっておりますので、「非明示型」とする場合には、別途特約を設けます。
不動産業者のレインズへの登録義務
①一般媒介契約は、不動産業者のレインズへの登録義務はありません。
②専任媒介契約は、媒介契約後7日以内、③専属専任媒介契約は、契約後5日以内にレインズへの登録義務があります
ちとせ不動産は、西日本レインズ(西日本不動産流通機構)に加盟しています。
不動産業者から売却依頼者への報告義務
①一般媒介契約は、不動産業者から売却依頼者へ、売却状況の報告義務はありませんが、②専任媒介契約は、2週間1回、③専属専任媒介契約は、1週間に1回の報告義務があります。
契約の有効期間
①一般媒介契約には、媒介契約の有効期限はありませんが、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約には3ヶ月の有効期限があります。
つまり②専任媒介契約と③専属専任媒介契約は、契約後3ヶ月間は複数の不動産業者に依頼することはできませんが、それ以降はできることになります。
詳細については以下のサイトを参考にしてください。
| 一戸建て | 土地 | マンション | 書類 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | 本人確認書類 | 売主の本人確認のために必要です。運転免許証やパスポートなどのコピーを提出します。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 認印 | 媒介契約書への署名捺印に使用します。実印でなくても構いません。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 登記済証(権利証)または登記識別情報 | 物件の所有者であることを証明する書類です。登記済権利証または登記識別情報を提示します。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 物件状況等報告書(告知書) | 物件の状態や過去の修繕履歴、瑕疵の有無などを買主に伝えるための書類です。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 付帯設備表 | エアコン・照明・カーテンレールなど、物件に付属する設備の有無や状態を記載します。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 物件調査に係る委任状・申込書 | 媒介業者が法務局や役所で物件調査を行うための委任状です。署名・捺印が必要です。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 最新の税額を確認するための書類です。買主への説明や精算に使用されます。 |
| ◎ | ○ | ◎ | 固定資産評価証明書 | 固定資産税評価額を証明する書類で、物件の価値判断や税務処理の参考になります。 |
| ○ | ○ | ○ | ローン残高証明書 | 住宅ローンを返済中で残高がある場合 |
権利証を紛失している場合は、「本人確認情報」の作成を司法書士に依頼します。費用は5~10万円です。
電子契約書に対応いただける場合、印紙代が節約できる可能性がございます。
| 一戸建て | 土地 | マンション | 書類 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | 実印 | 売買契約書への正式な捺印に使用します。印鑑登録された実印が必要です。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 印紙または印紙代 | 契約書に貼付する収入印紙です。契約金額に応じた印紙税が課されます。 |
| △ | △ | △ | 物件状況等報告書(告知書)※追加変更の場合 | 契約後に物件状況に変更があった場合、買主に通知するための書類です。 |
| △ | △ | △ | 付帯設備表※追加変更の場合 | 設備の追加・撤去などがあった場合に、変更内容を記載する書類です。 |
| 一戸建て | 土地 | マンション | 書類 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | 本人確認書類 | 運転免許証やパスポートなど、本人確認のための公的書類です。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 実印 | 所有権移転登記で必要です。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 印鑑証明書(3か月以内発行のもの) | 実印の登録を証明する書類で、契約書との照合に使用されます。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 登記済証(権利証)または登記識別情報 | 所有権移転登記に必要な書類です。登記識別情報は登記完了時に発行されます。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 固定資産税評価証明書 | 税額の確認と精算のために使用されます。最新年度のものを提出します。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 銀行口座の情報、通帳、銀行印 | 売買代金の振込先確認のために必要です。通帳のコピーと銀行印を用意します。 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 住民票 | 登記手続きに必要な住所確認書類です。発行から3ヶ月以内のものが必要です。 |
| ◎ | ◎ | 鍵 | 玄関、勝手口等の鍵です。 | |
| ◎ | 管理費および修繕積立金の額の確認書 | 管理費等支払状況証明書を管理会社または管理組合に依頼しし、管理費等精算書を作成します。 | ||
| △ | △ | △ | ローン残高証明書 | 住宅ローンが残っている場合、金融機関が抵当権抹消に必要な手続き(残債一括返済)を行うため、正式な残高証明書が必要です。 |
| △ | △ | △ | 抵当権抹消書類 | 住宅ローンが残っている場合で住宅ローン完済後、金融機関から抹消書類一式が送付され、抵当権を抹消するための書類です。 |